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サービス展開の考え方

セーフティパスでは、会員のICカード盗難、紛失、パスワードの盗視、その他に起因するなりすましの危険に備え、利用企業に「事業者補償制度」を用意しております。
これにより、仮になりすましによる事故が派生しても、その損害は一定額まで補償されます。

1.補償制度の対象となる損害

次の各事由によって、利用企業に生じた金銭損害に対して補償金を支払います。

(1)次の事由が発生し、その結果、第三者によりセーフティパスを不正利用されたこと
  1. 会員がICカードを盗難され、または紛失したこと
  2. ICカードを会員宛に発送してから当該会員が受取る前に盗難され、または紛失したこと(ICカードを再発行する場合も同様とします。)
(2)第三者が行った次の行為
  1. 偽造または変造されたICカードによる本サービスの不正利用
  2. 本サービスへの不正アクセスによる不正利用

2.補償制度の対象となる利用企業

セーフティパスをご利用いただき、以下のサービスをご提供されている利用企業が対象となります。

(1)インターネット上での物販
(2)インターネット上でのデジタルコンテンツ販売
(3)インターネット上での金融サービス
(4)インターネット上での各種サービス販売


3.補償限度額と補償限度回数

ご利用企業がお取引をされるセーフティパス会員1名あたり、年間累積50万円までが補償限度額となります。なお、デジタルコンテンツ販売については、補償限度額を年間累積1万円とし、補償限度回数を1回限りとさせて頂きます。

なお、詳しくは事業者補償制度規定をご覧ください。