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「利用者」とは、利用者規約に定める利用者登録した者をいいます。 |
2 |
「加盟店」とは、利用者規約に定める利用事業者をいいます。 |
3 |
「ちょコム」の買取請求に係る売買代金債務・債権(以下それぞれ「ちょコム売買代金債務」・「ちょコム売買代金債権」といいます。)とは、利用者規約に従って将来発生する「ちょコム」買取請求に係る債務者の利用者に対する債務・利用者の債務者に対する債権をいいます。 |
4 |
「個別保証」とは、将来発生する利用者のちょコム売買代金債権を被保証債権として、保証人と利用者との間に成立する根保証契約をいいます。 |
5 |
利用者に対する個別保証の極度額は、債務者が利用者規約に定める利用者ごとのチャージ限度単位の価値に相当する額とします(1単位1円で換算します。)。 |