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規約

下記の保証契約は、「ちょコム」利用者の方の利益保護を目的とし、利用者の方への当社の「ちょコム」代金の支払について、指定銀行(住友信託銀行)が保証するものです。 この保証契約に関して、保証料等、利用者の方の費用ご負担はございません。
ちょコム保証規約
平成13年12月27日
住友信託銀行株式会社(以下「保証人」という。)が、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「債務者」という。)との間で締結した平成13年12月27日付「ちょコム」保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)にもとづいて、債務者の発行するネットワーク型電子マネー「ちょコム」に係るサービスの利用者に対して、利用者の利益を確保するため、債務者が「ちょコム」利用者規約(以下「利用者規約」という。)に従って将来負担することのある「ちょコム」買取請求に係る売買代金債務を被保証債務とする根保証を提供するにあたっては、本保証規約にもとづき行うものとします。

第1条(定義)
「利用者」とは、利用者規約に定める利用者登録した者をいいます。
「加盟店」とは、利用者規約に定める利用事業者をいいます。
「ちょコム」の買取請求に係る売買代金債務・債権(以下それぞれ「ちょコム売買代金債務」・「ちょコム売買代金債権」といいます。)とは、利用者規約に従って将来発生する「ちょコム」買取請求に係る債務者の利用者に対する債務・利用者の債務者に対する債権をいいます。
「個別保証」とは、将来発生する利用者のちょコム売買代金債権を被保証債権として、保証人と利用者との間に成立する根保証契約をいいます。
利用者に対する個別保証の極度額は、債務者が利用者規約に定める利用者ごとのチャージ限度単位の価値に相当する額とします(1単位1円で換算します。)。

第2条(契約の申込)
利用者は、利用者規約に定める利用者登録の申込を行うにあたって、保証人に対し個別保証の申込をあわせて行うものとします。
利用者の個別保証の申込は、利用者が端末機の画面に表示された本保証規約を承認のうえ、端末機に打鍵入力することによって行うものとします。

第3条(契約の成立)
利用者から個別保証の申込を受けた保証人は、債務者および保証人の定める条件を満たしていると判断したときは、これを承諾するものとし、利用者登録されたとき個別保証が成立します。

第4条(買取請求による被保証債権の発生)
個別保証に係る被保証債権は、利用者による次の買取請求によって発生するものとします。
利用者が、利用者規約にもとづき債務者に対し保有する「ちょコム」の全部または一部について債務者所定の方法によって買取を請求したとき

第5条(買取請求以外の事由による被保証債権の発生)
債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、利用者規約にもとづき、全利用者の保有する「ちょコム」全部について、個別保証に係る被保証債権が発生するものとします。
「ちょコム」取引契約に係るサービスの提供を中止した場合
支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらに準ずる法的整理手続の正当な理由にもとづく申立があった場合
手形交換所の取引停止処分を受けた場合
債務者の保証人に対する預金その他の保証人に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたときで保証人が債務者に対する債権の保全の必要性を認めた場合

第6条(個別保証の極度額の変更)
債務者が、利用者ごとの利用限度額を変更したとき、保証人は債務者との合意で全利用者について個別保証の極度額を変更できるものとします。利用者はこの極度額の変更を異議なく承諾するものとします。

第7条(保証料の徴求)
本保証規約に係る保証料は、債務者が保証人に支払うものとします。

第8条(保証の履行)
利用者が被保証債権を取得したとき、利用者は先ず債務者に履行を請求し、債務者が資金不足等により支払不能のとき、保証人に保証債務の履行を請求するものとします。但し、第5条に定める事由が生じた場合で、保証委託契約にもとづき債務者が保証人に対し事前求償債務を完全に履行している場合は、加盟店は保証人に保証債務の履行を請求するものとします。

第9条(売買代金債権の譲渡禁止)
利用者は発生した被保証債権を譲渡することができないものとします。

第10条(本保証規約にもとづく権利等の譲渡禁止)
利用者は、本保証規約にもとづく権利または義務その他の契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡その他の処分または貸し渡し、もしくは質入れその他担保に供することができないものとします。

第11条(保証の終了)
本保証規約にもとづく個別保証は平成14年9月19日を期限とし、債務者または保証人から相手方に対する書面による終了の意思表示がないときは、期限から1年後の応答日を次の期限として延長されるものとします。また、その後も同様とします。
債務者が保証人との間の保証委託契約に定める保証総極度額(全利用者・加盟店に対する根保証の極度額の合計)を超えて「ちょコム」を発行したときは、保証人は個別保証を終了することができるものとします。本項により個別保証を終了させる場合は、利用者の端末機にその旨を画面表示します。
前項の場合を除き、債務者が本保証規約・保証人との間の保証委託契約に違反して当該契約が終了したとき、第5条各号に該当し売買代金債権が発生したとき、または利用者登録が抹消されたとき、個別保証は将来に向かって終了するものとします。
前各項にもとづく個別保証の終了までに被保証債権が発生している場合は、その被保証債権については保証人が引続き保証債務を負うものとします。

第12条(裁判管轄)
本契約に関する訴訟等については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。


以 上


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