本規定は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)の提供する「セーフティパス」の利用を定めた「セーフティパス会員規約」(以下「会員規約」という)の第9条第2項の定めに基き、セーフティパスの利用料金の支払等について規定するものです。 |
第1条(定義) |
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会員規約において定義された用語は、本規定においても同様の意味に用いるものとします。 |
第2条(対象期間) |
1 |
会員は、会員規約第2条第3項に定める「会員資格」を取得した日が属する月の翌々月の1日(以下「利用開始日」という)から起算して、翌年の「利用開始日」の前日までの期間(以下「利用期間」という)毎に、その「利用期間」の当初にセーフティパスの利用料金を支払うものとします。 |
2 |
会員が複数のICカードを所持している場合には、所持しているICカードの中で最初に所持したICカードの入会申込に対して当社が会員登録を行った日を「会員資格」を取得した日とします。 |
第3条(料金) |
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会員はセーフティパスの利用料金として壱千円(消費税含む)を支払うものとします。 |
第4条(支払方法等) |
1 |
会員は、入会申込時に登録した方法により支払を行うものとします。 |
2 |
前項にかかわらず、当社が提供するOCNサービスを利用している会員(別に定めたOCNサービスの契約者本人であって、OCNサービスの「Nで始まるお客様番号」(以下「N番」という)をセーフティパスに登録した者)は、OCN利用料金に合せてセーフティパスの利用料金を支払うものとします。 |
3 |
第2条、第3条、前第1項および第2項の規定にかかわらず、会員が当社と提携しているサービス企業のサービスに加入あるいは利用するに際し、セーフティパスの利用料金の支払、金額等について何らかの定めがある場合には、その定めに従うものとします。 |
4 |
会員規約第9条第3項の定めのとおり一旦支払われた料金は、事由のいかんを問わず、返還しないものとします。 |
第5条(延滞利息) |
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会員は、セーフティパスの利用料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合があります。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合はこの限りではありません。 |
第6条(会員資格の取消) |
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支払期限の翌日から60日以内に支払がない場合は、当社は会員の資格を取り消すものとします。 |
第7条(クレジットカード支払) |
1 |
本条は、クレジットカードによりセーフティパスの利用料金を支払う会員にのみ適用されます。 |
2 |
会員が予めセーフティパスの利用料金を支払うために、当社に登録したクレジットカードにより支払を行うものとします。ただし、予め支払方法が定められているものについては、会員はその定めに従って支払を行うものとします。 |
3 |
登録クレジットカードに解約あるいは有効期限切れ等の変更事由が生じた場合には、会員は当社所定の方法により変更登録を行うものとし、会員は登録内容の正確性、真実性、最新性を維持するものとします。なお、当社は必要に応じて会員に対して有効期限の変更登録等に関する案内を通知できるものとします。 |
4 |
何らかの事由で登録クレジットカードによる支払ができない場合には、当社は会員に対して請求書を発送するものとし、会員は請求書等記載のいずれかの方法で支払期限内に支払を行うものとします。 |
第8条(OCN合算支払) |
1 |
本条は、OCN利用料金の支払に合せてセーフティパスの利用料金を支払う会員にのみ適用されます。 |
2 |
料金の支払方法等については、「オープンコンピュータ通信網サービス契約約款」に準じるものとします。 |
3 |
OCNサービスを利用している会員が支払期限内に支払を行った場合には、当社は支払確認を行った後に一定期間経過後に当該会員に対して別に定める特典内容に基づき、電子マネー「ちょコム」のポイントバック(以下「ちょコムバック」という)を行うものとします。 |
4 |
ちょコムバックを行う際に電子マネー「ちょコム」の「ちょコム貯金箱」が未開設の会員についてはちょコムバックを拒否したものとみなし、ちょコムバックは行わないものとします。 |
5 |
会員はセーフティパスに登録しているN番が変更された場合、あるいは新規にOCNサービスに加入した場合には、当社所定の方法により変更登録等を行うものとし、会員は登録内容の正確性、真実性、最新性を維持するものとします。なお、当社は必要に応じて会員に対してN番の変更登録等に関する案内を通知できるものとします。 |
6 |
セーフティパスに登録しているN番と当社で管理している顧客データに不符合が生じた場合等、会員のOCNサービスの利用が確認できなかった場合には、当社は会員に対して請求書を発送するものとし、会員は請求書等記載のいずれかの方法で、支払期限内に支払を行うものとします。この場合、会員によるOCNサービスの利用はないものと見なし、ちょコムバックは行わないものとします。 |
第9条(電子マネー「ちょコム」支払) |
1 |
本条は、電子マネー「ちょコム」によりセーフティパスの利用料金を支払う会員にのみ適用されます。 |
2 |
セーフティパスの利用料金の支払いについては、会員専用の「ちょコム貯金箱」内に保有されている電子マネー「ちょコム」を当社指定の「ちょコム貯金箱」へ当社所定の方法に従って移転することによって行われるものとします。 |
3 |
会員はセーフティパスの利用料金を支払うために、会員専用の「ちょコム貯金箱」を開設し、当社所定の方法に従い電子マネー「ちょコム」が移転される日の前日内に当該「ちょコム貯金箱」内に利用料金相当の電子マネー「ちょコム」残高を確保するものとします。 |
4 |
電子マネー「ちょコム」で支払われたセーフティパスの利用料金については、ちょコムバックの対象にはなりません。 |
5 |
何らかの事由で電子マネー「ちょコム」による支払ができない場合には、当社は会員に対して請求書を発送するものとし、会員は請求書等記載のいずれかの方法で支払期限内に支払を行うものとします。 |
第10条(請求書支払) |
1 |
本条は、請求書によりセーフティパスの利用料金を支払う会員にのみ適用されます。 |
2 |
会員は当社が発行する請求書等に記載されているいずれかの方法により、支払期限内にセーフティパスの利用料金を支払うものとします。ただし、予め支払方法が定められているものについては、会員はその定めに従って支払を行うものとします。 |
第11条(通知等) |
1 |
当社は、必要に応じて会員に対して支払方法の変更等に関する案内を通知できるものとします。 |
2 |
当社は、当社が本規定に定められた会員からの各種登録、通知を受けた場合であっても、当該措置を講じるために必要な合理的期間内においては、なお従前のとおりに取り扱うものとします。 |
第12条(規定の変更) |
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当社は会員に対してポータルサイトに予め公表することにより、会員の承諾を得ることなく本規定(料金を含みます)を変更できるものとします。 |
第13条(分離性) |
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本規定、会員規約およびその他の規定のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規定の条項は継続して完全な効力を有するものとします。なお、本規定に定めのない事項については、会員規約の規定が適用されるものとします。 |
付則 |
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2003年8月4日 改訂 |