本特約は、JAF ETC会員証特約第12条に基づき、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という。)と株式会社ディーシーカード(以下「DC」という。)が提携して発行する「JAF ETC会員証」(以下「カード」という。)に付帯して、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」という。)が提供する「セーフティパス」のサービス(以下「セーフティパス」という。)の利用について、会員とNTTコム及びDCとの間の特約を規定するものです。 |
第1条(セーフティパス会員規約との関係) |
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会員に提供されるセーフティパスに関して本特約に定めのある事項は本特約が優先し、定めのない事項はセーフティパス会員規約を適用します。 |
第2条(入会申込み) |
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セーフティパス会員規約第2条第1項は適用せず、カードの入会申込みをもってセーフティパスの入会申込みとします。 |
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カードの申込者は、「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)に対するセーフティパス利用申込み規定」並びに「セーフティパス会員規約」及び本特約を承認するものとします。 |
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セーフティパス会員規約第2条第3項前段は「申込者がJAF ETC会員証用セーフティパス特約第2条第1項にしたがい適切な入会申込みを行った後、NTTコムが申込者のセーフティパスの利用について登録した時点で、申込者はセーフティパスの会員としての資格を得るものとします。」と読み替えます。 |
第3条(ICカード) |
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セーフティパス会員規約第1条第2号のICカードとは、DCが会員に発行するカードをいいます。 |
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セーフティパス会員規約第3条第1項、第3項、第5項及び第6項の「当社」は「DC」と読み替えます。 |
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セーフティパス会員規約第3条第2項は、「ICカードに含まれるセーフティパスに関する一切のソフトウエアおよびデータの著作権はNTTコムに帰属します」と読み替えます。 |
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セーフティパス会員規約第3条第4項の「当社が定めるサービスの提供」は「JAF、DCまたはNTTコムが定めるサービスの提供」と読み替えます。 |
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セーフティパス会員規約第3条第7項に拘らず、カードのセーフティパスに関する取扱いについては本特約によるものとします。 |
第4条(利用機器等) |
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セーフティパス会員規約第6条第1項に拘らず、NTTコムは別途NTTコムに対して利用機器等の貸与を申し込んだ会員にのみ利用機器等を有償にて貸与します。料金は別途定めるものとします。 |
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セーフティパス会員規約第6条第2項ないし同条第6項及びその他の利用機器等に関する規定は前項の申込みを行い利用機器等の貸与を受けた会員に対してのみ適用されます。 |
第5条(料金) |
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セーフティパス会員規約第9条に拘らず、会員に対するセーフティパスの利用料金は無料とします。 |
第6条(会員情報) |
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セーフティパス会員規約第1条第7号の会員情報には、会員がNTTコムに直接届け出た情報の他、DCを通じて届け出た情報も含むものとします。 |
第7条(会員のショッピング利用) |
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JAF ETC会員証特約第7条第2項の定めに拘らず、会員はセーフティパスのサービス企業にて、ショッピング利用ができます。 |
第8条(当然喪失) |
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セーフティパス会員規約第20条に定める事由に加え、会員がカードの会員資格を喪失した場合は、セーフティパス会員資格も喪失するものとします。 |
第9条(セーフティパス会員規約の読み替え) |
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セーフティパス会員規約第5条第5項、同条第6項、第17条第1項、同条第2項、第19条第1項第2号及び同項第3号の「当社」は「DC」と読み替えます。また、セーフティパス会員規約の条項のうちで、本特約に特段の定めのない条項の「当社」は「NTTコム」と読み替えます。 |
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第10条(利用資格喪失時の措置) |
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セーフティパス会員規約第21条は、同条第1項の「ICカード」を削除の上適用します。 |
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第11条(問い合わせ等) |
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会員は、届け出た情報の変更、有効期間が到来するカードの更新、カードの破損・紛失・解約等の場合の通知その他カードに関する問い合わせ等を、DCの連絡窓口に対して行うものとします。但し、セーフティパスのサービス内容に関する問い合わせについてはこの限りではありません。 |
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第12条(本特約の変更) |
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本特約の変更について、会員に変更内容を通知若しくは公表した後又は新特約を送付若しくは公表した後にカードを利用したときは、会員が変更事項又は新特約を承認したものとみなします。 |
付則 |
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2003年7月1日 実施 |