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「ちょコム」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「貯金箱」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、利用者が加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。 |
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「利用者」とは、当社の「セーフティパス」の会員で、本規約を承認の上、「ちょコム」の利用に関して当社所定の方法で利用者登録した者をいいます。 |
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「Pちょコム利用者」とは、「Pちょコム」利用者規約を承認の上、「ちょコム」の利用に関して当社所定の方法でPちょコム利用者登録した者をいいます。 |
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「加盟店」とは、当社の「セーフティパス」の利用事業者で、当社所定の方法で「ちょコム」の加盟店登録を行い、利用者若しくはPちょコム利用者との間で商品の販売若しくは役務の提供等を行う者又は利用者若しくはPちょコム利用者に対して商品の販売若しくは役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。 |
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「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、本規約及び「Pちょコム」利用者規約を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。 |
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「貯金箱」とは、利用者又はPちょコム利用者、加盟店及び当社の保有する「ちょコム」を当社サーバー上において管理するバーチャル貯金箱をいいます。 |
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「『ちょコム』パスワード」とは、利用者であることを確認するために用いられる符号として当社が認めたものをいいます。 |
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利用者と当社は、利用者がその貯金箱内に保有している「ちょコム」に関し、やむを得ない事由によりその買取請求を当社に対して行った場合にその買取請求に係る「ちょコム」について当社がこれを買取る旨の売買契約を締結させる権利(売買の予約完結権)が利用者において発生することを、予め合意するものとします。但し、利用者の買取請求は当社の本人認証を受けるなど当社所定の方法によることを条件とし、また、一回の買取請求は、10万円に相当する「ちょコム」を限度とします。 |
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前項の合意に基づき、利用者が、当社所定の方法に従い、当該利用者の貯金箱内の「ちょコム」の買取請求を当社に対して行うことによって利用者に発生した前項に定める売買の予約完結権は、当該利用者により直ちに行使され、利用者と当社との間で当該「ちょコム」の売買契約が締結されるものとします。 |
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前項の場合、利用者は、当社が別に定める手数料を利用者の貯金箱内の「ちょコム」にて支払うものとします。 |
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第2項に定める売買契約が締結されたときは、当社は、別に定める場合を除き、45営業日以内に、その「ちょコム」相当額の売買代金を利用者の指定する銀行口座に振込むものとします。 |
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第2項にかかわらず、次の各事由が発生した場合は、利用者の貯金箱内の「ちょコム」全部につき、利用者と当社との間で売買契約が締結されるものとし、当該「ちょコム」は当社に当然に帰属し、利用者は当社に対し、「ちょコム」の売買代金債権を直ちに行使できるものとします。
1. 当社が「ちょコム」取引契約に係るサービスの提供を中止した場合
2. 当社において、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合
3. 当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
4. 当社の指定銀行に対する債権につき仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が当社に発送され且つ指定銀行が当社に対して有する債権の保全の必要性を認めた場合
5. 当社が指定銀行による保証債務の履行が困難と認めた場合 |
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利用者においてセーフティパスの年会費等につき未払額がある場合、当社は、利用者に対する何らの通知もなく、その未払額と第2項若しくは第5項に基づく「ちょコム」の売買代金とを対当額にて相殺することができ、又は、その未払額の支払があるまで、第4項の振込みを停止し若しくは第5項の売買代金債権の行使を拒否することができるものとします。なお、利用者は、第2項若しくは第5項に基づく「ちょコム」の売買代金を以って、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。 |