ちょコム・サービスメニュー ロゴ:セーフティパス ロゴ:NTTコミュニケーションズ ちょコム・サービスメニューTOPへ


規約

ちょコム利用者規約
平成15年10月15日改定
第1条(目的)
本規約は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)が発行するネットワーク型電子マネー「ちょコム」に係る取引に関し、当社と利用者及び当社の指定する末尾記載の銀行(以下「指定銀行」といいます)との間の法律関係を定めるものであり、利用者は本規約を承認するものとします。

第2条(定義)
「ちょコム」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「貯金箱」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、利用者が加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。
「利用者」とは、当社の「セーフティパス」の会員で、本規約を承認の上、「ちょコム」の利用に関して当社所定の方法で利用者登録した者をいいます。
「Pちょコム利用者」とは、「Pちょコム」利用者規約を承認の上、「ちょコム」の利用に関して当社所定の方法でPちょコム利用者登録した者をいいます。
「加盟店」とは、当社の「セーフティパス」の利用事業者で、当社所定の方法で「ちょコム」の加盟店登録を行い、利用者若しくはPちょコム利用者との間で商品の販売若しくは役務の提供等を行う者又は利用者若しくはPちょコム利用者に対して商品の販売若しくは役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。
「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、本規約及び「Pちょコム」利用者規約を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。
「貯金箱」とは、利用者又はPちょコム利用者、加盟店及び当社の保有する「ちょコム」を当社サーバー上において管理するバーチャル貯金箱をいいます。
「『ちょコム』パスワード」とは、利用者であることを確認するために用いられる符号として当社が認めたものをいいます。

第3条(「ちょコム」のチャージ)
利用者は、当社に対して、当社の本人認証を受ける等当社所定の方法により、「ちょコム」の購入(以下「チャージ」という)を申込むことができるものとします。但し、「ちょコム」の1回の最低チャージ単位は当社所定の単位とし、利用者はその貯金箱に保有される「ちょコム」が100万単位を超えない範囲でこれをチャージできるものとします。
前項の申込があったときは、当社は、その申込に対して当社所定の方法で承諾するものとし、「ちょコム」が利用者の貯金箱に記入されることを以って発行するものとします。但し、次の場合、当社は、その承諾を拒絶することができるものとします。
1. 利用者が前項に定める「ちょコム」の保有限度を超えて「ちょコム」のチャージの申込をした場合
2. 本条第3項の記載に違反するおそれがある場合
3. 停電、故障等により取扱いができない場合
4. 当社所定のシステム稼動時間外である場合
5. 利用者が本人以外の者と判断される場合
6. その他利用者として不適当であると当社が判断した場合
利用者は、当社に対して、第1項に係る「ちょコム」のチャージ代金を、当社所定の方法のうち利用者が選択した方法により支払うものとします。

第4条(「ちょコム」取引契約)
利用者は、当社の本人認証を受け、「ちょコム」パスワードの入力等当社所定の方法により、その貯金箱内に保有している「ちょコム」を加盟店の指定する貯金箱へ移転することを以って加盟店又はモール出店者に対して負担する売買取引代金債務の支払に代えることができるものとします(以下この利用者と加盟店との間の契約を「『ちょコム』取引契約」といいます)。
利用者は、「ちょコム」取引契約に基づきその貯金箱内に保有している「ちょコム」を加盟店の指定する貯金箱へ移転する前に、当社所定の確認画面において、「ちょコム」取引契約の対象となる商品及び役務の提供等の代金額につき確認するものとします。
売買取引代金債務の全額に満たない「ちょコム」取引契約の可否については、加盟店が定めるものとします。
利用者がモール出店者と利用者との間で売買取引契約を締結し、その支払を「ちょコム」で行うことを選択した場合、利用者は、モール出店者がモール運営事業者に対し当該売買取引代金債権を指名債権譲渡の方式によって譲渡することを異議なく承諾することとします。
ちょコム取引契約の手数料については、売買取引契約の目的である商品又は役務等によって、当社所定の料金を利用者の貯金箱内に保有している「ちょコム」から控除することにより利用者からいただく場合があります。その場合は、当社所定の確認画面において、その旨表示されますので、利用者は、表示された手数料額等を確認するものとします。

第5条(取扱単位)
「ちょコム」取引契約による取扱単位は、1取引当たり50万を超えないものとします。

第6条(「ちょコム」の利用制限)
第4条第1項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、「ちょコム」取引契約の利用が制限されるものとします。
1. 利用者が前条に定める「ちょコム」取引限度額を超えて「ちょコム」取引契約の申込をした場合
2. 「ちょコム」取引契約の申込方法に当社所定の回数を超えた誤りがあった場合
3. 加盟店によりその売買取引契約が「ちょコム」取引契約の対象外とされている場合
4. 停電、故障等により取扱いができない場合
5. 当社所定のシステム稼動時間外である場合
6. 利用者が本人以外の者と判断される場合
7. その他当社が不適当と判断した場合

第7条(対象商品等)
次の各号の商品又は役務の提供等は「ちょコム」取引契約の対象にならないものとします。
1. 法令に反し又は反するおそれのあるもの
2. わいせつ感、嫌悪感を与え又は射幸心を煽る等の公序良俗に反し又は反するおそれのあるもの
3. アダルト商品、ポルノ商品、その他青少年の健全な育成を害するおそれのある一切の行為
4. 犯罪行為を惹き起こすおそれがあるもの
5. 利用者若しくはPちょコム利用者又は第三者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるもの
6. 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)・プライバシー・名誉・信用・その他の権利を侵害するおそれのあるもの
7. 利用者若しくはPちょコム利用者、当社又は第三者を誹謗・中傷し、又は差別するおそれのあるもの
8. その他、当社が不適当と判断するもの

第8条(「ちょコム」取引契約解消等)
利用者及び加盟店間の「ちょコム」取引契約が解消されたときは、既になされた「ちょコム」の移転の効力に影響を与えないものとし、別途利用者及び加盟店・モール出店者間において「ちょコム」相当額を精算するものとします。
利用者及び加盟店又はモール出店者間の売買取引契約に係る商品等の瑕疵、債務不履行等に関する紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
「ちょコム」取引契約において金額等の誤入力があった場合についても、前各項に準じて取り扱うものとします。

第9条(「ちょコム」の買取請求)
利用者と当社は、利用者がその貯金箱内に保有している「ちょコム」に関し、やむを得ない事由によりその買取請求を当社に対して行った場合にその買取請求に係る「ちょコム」について当社がこれを買取る旨の売買契約を締結させる権利(売買の予約完結権)が利用者において発生することを、予め合意するものとします。但し、利用者の買取請求は当社の本人認証を受けるなど当社所定の方法によることを条件とし、また、一回の買取請求は、10万円に相当する「ちょコム」を限度とします。
前項の合意に基づき、利用者が、当社所定の方法に従い、当該利用者の貯金箱内の「ちょコム」の買取請求を当社に対して行うことによって利用者に発生した前項に定める売買の予約完結権は、当該利用者により直ちに行使され、利用者と当社との間で当該「ちょコム」の売買契約が締結されるものとします。
前項の場合、利用者は、当社が別に定める手数料を利用者の貯金箱内の「ちょコム」にて支払うものとします。
第2項に定める売買契約が締結されたときは、当社は、別に定める場合を除き、45営業日以内に、その「ちょコム」相当額の売買代金を利用者の指定する銀行口座に振込むものとします。
第2項にかかわらず、次の各事由が発生した場合は、利用者の貯金箱内の「ちょコム」全部につき、利用者と当社との間で売買契約が締結されるものとし、当該「ちょコム」は当社に当然に帰属し、利用者は当社に対し、「ちょコム」の売買代金債権を直ちに行使できるものとします。
1. 当社が「ちょコム」取引契約に係るサービスの提供を中止した場合
2. 当社において、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があった場合
3. 当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
4. 当社の指定銀行に対する債権につき仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が当社に発送され且つ指定銀行が当社に対して有する債権の保全の必要性を認めた場合
5. 当社が指定銀行による保証債務の履行が困難と認めた場合
利用者においてセーフティパスの年会費等につき未払額がある場合、当社は、利用者に対する何らの通知もなく、その未払額と第2項若しくは第5項に基づく「ちょコム」の売買代金とを対当額にて相殺することができ、又は、その未払額の支払があるまで、第4項の振込みを停止し若しくは第5項の売買代金債権の行使を拒否することができるものとします。なお、利用者は、第2項若しくは第5項に基づく「ちょコム」の売買代金を以って、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。

第10条(保証)
指定銀行と利用者とは、利用者の利益を確保するために、前条に基づき利用者が当社に対して取得することとなる「ちょコム」の売買代金債権につき、指定銀行が保証人となって保証を提供する根保証契約を別途締結するものとします。
前項に定める根保証の詳細について別途定めるものとし、利用者はこれを承認しているものとします。
指定銀行は、利用者の利益を害しない限度で、前項に定める根保証の内容を変更でき、利用者はその変更後の内容を承認するものとします。

第11条(第三者のためにする「ちょコム」のチャージ等)
利用者は、当社を「ちょコム」の売主とし、利用者を「ちょコム」の買主として、当社所定の限度額の範囲内で、当社所定の方法により、当該利用者が指定する第三者である利用者又は自己若しくは第三者であるPちょコム利用者の貯金箱に「ちょコム」をチャージすることを目的として「ちょコム」の売買契約を締結することができるものとします。
前項に基づき売買契約が締結された場合、買主である利用者は当社に対し、当社が第三者に発行した「ちょコム」相当額の代金支払債務を負うものとします。
前各項の場合、第3条第2項及び第3項が準用されるものとします。

第12条(不正作出等)
利用者は、「ちょコム」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届出て下さい。
当社は、別段の定めがない場合、その責めに帰すべき事由が認められない限り、「ちょコム」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等により、利用者が損害を被った場合においても一切責任を負わないものとします。

第13条(届出)
利用者は、当社所定の利用者に関する事項を当社に届け出るものとし、届出事項に変更が生じた場合直ちに所定の手続を行うものとします。
利用者が、前項所定の手続を懈怠したときは、これによる不利益は利用者が負うものとし、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第14条(利用者の義務等)
利用者は、「ちょコム」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。
「ちょコム」の不正利用があったときは、当社は利用者に対し、利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
利用者は、「ちょコム」パスワードの漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
利用者は、第三者による「ちょコム」の不正利用等を回避するために、少なくとも毎月1回、利用履歴及び「ちょコム」の残高を確認するものとします。
利用者は、「ちょコム」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
2. 当社もしくは第三者を誹謗・中傷し又は当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
3. 「ちょコム」を違法な目的で利用する行為
4. 「ちょコム」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
5. 当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
6. 第三者になりすまして「ちょコム」を利用する行為
7. 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
8. 当社の電気設備上の「ちょコム」に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
9. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
10. 「ちょコム」その他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
11. その他、当社が不適当と判断する行為

第15条(地位譲渡禁止)
利用者は、本規約に定めるほか、本規約に関わる契約上の地位又は第9条に定める「ちょコム」の売買代金債権その他の権利を第三者に譲渡、質入等することはできないものとします。

第16条(個人情報の保護)
当社は、利用者の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者に対して当社の広告宣伝物を送付する等当社の利用者に対する営業活動のために利用者の個人情報を使用することができるものとします。
当社は、次の各号の場合を除き、「ちょコム」取引契約に係る利用者の情報を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
1. 当社が、利用者より承諾を得た場合
2. 当社が、法令又は権限ある官公庁により利用者の情報開示を求められた場合
3. 利用者に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合
4. 利用者の「ちょコム」の利用に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合
5. 当社が利用者の「ちょコム」取引の利用状況を把握しマーケティングをする目的等で収集した利用者の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
6. 「ちょコム」運営に関し、指定銀行に必要な範囲において開示する場合
7. 第9条に基づき当社が「ちょコム」の買取請求をうけたときに、当社と指定銀行間の保証委託契約に基づき、指定銀行に開示する場合
8. 当社が第22条に従い「ちょコム」のシステムにかかる業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
9. その他、「ちょコム」の運営に必要な場合

第17条(システムの利用停止等)
利用者は、利用者の端末機、接続回線又は当社システムに障害が生じた場合、「ちょコム」による取引を利用することができません。
当社が「ちょコム」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、当社は、予めその旨を当社所定の方法で利用者に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
当社は、「ちょコム」のシステム等に関する障害の発生等により「ちょコム」取引に係るサービスを利用者及び加盟店に対して提供し難い事由が生じた場合、利用者に対し事前の予告をすることなく、「ちょコム」取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。

第18条(損害賠償)
当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有する「ちょコム」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。

第19条(利用者登録の任意抹消)
利用者は、当社所定の方法により、利用者登録の抹消を当社に申請できるものとし、この申請がなされた場合、当社はその申請日の翌日を以って利用者登録を抹消するものとします。

第20条(利用者登録の強制抹消)
利用者が「セーフティパス」の会員資格を喪失した場合は、当然に利用者登録が抹消されるものとします。
利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者の利用者登録を抹消することができるものとします。
1.「ちょコム」のシステムを悪用していることが判明した場合
2.「ちょコム」取引契約の内容が法令又は公序良俗に反すると認められる場合
3. 本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
4. 仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされた場合
5. 1年間にわたり利用者の貯金箱に保有されている「ちょコム」に増減がない場合
6. 利用者の信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
7. その他利用者として不適当と判断された場合

第21条(利用者登録抹消後等における処理)
利用者登録抹消日において、利用者の貯金箱に「ちょコム」が保有されている場合、第9条第1項但書は適用されず、その保有されている「ちょコム」全部につき当該利用者登録抹消日を以って第9条第2項所定の買取請求があったものとみなします。但し、買取請求に係る「ちょコム」が同条第3項所定の手数料に満たないときは、当該「ちょコム」に係る売買代金は当社に帰属するものとします。
前項の場合、利用者又はその包括承継人は、前項の買取請求にかかる売買代金の振込先口座を指定するものとします。
利用者が第9条第2項における買取請求をした後5年間、当社が、当該買取請求にかかる売買代金を、同条第4項の利用者の指定する銀行口座に振込むことができない場合又は前項の指定がない場合は、当該売買代金は当社に帰属するものとします。

第22条(有効期間および解約)
本規約に基づく当社と利用者間の契約の有効期間は1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに当社又は利用者のいずれかから書面による更新拒絶の申し入れがないかぎり同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
当社は、1ヶ月前に利用者に対し当社が相当と認める方法による解約の通知を行うことにより、本規約に基づく契約を解約することができます。

第23条(業務委託)
当社は、「ちょコム」のシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。


第24条(本規約の改定)
本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、利用者はこれを承認するものとします。
本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法により利用者に通知し、新規約は当該通知に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。

第25条(本規約に定めのない事項)
利用者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める利用者の取扱いに関する規則等に従うものとします。

第26条(準拠法及び裁判管轄)
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。



本規約冒頭に定める指定銀行は、住友信託銀行株式会社とします。


以 上


ボタン:NEXT
ボタン:ちょコム・サービスメニューTOPへ ボタン:このページのトップへ
(c)NTT Communications (c)NTT Communications All Rights Reserved Privacy Policy